認知症対策として関心が高まっている家族信託。金融機関などでも、相続支援サービスの一つとして家族信託をサポートしています。家族信託は認知症などで判断能力が衰えた場合に、家族が本人の財産を柔軟に管理できることが大きなメリットです。反面、家族信託の現場では「本人のために財産が利用されていないのでは?」といった疑問の声も聞かれます。

 高齢化社会の相続を考えるうえで、被相続人の認知症リスクは避けて通れない問題です。厚生労働省によりますと、2022年の全国の認知症高齢者の数は443.2万人、高齢者全体で認知症有病率は12.3%となっています。今後、認知症の高齢者はさらに増加する見通しで、2040年には584.2万人(同14.9%)になると推計されています。認知症リスクはもはや他人事ではありません。

 認知症が進み、「意思能力がない」と判断されてしまいますと、原則として法的な契約行為は一切できなくなります。不動産売買や生前贈与、養子縁組、生命保険の加入はもちろんのこと、遺言書の作成もできません。つまり実質的な相続対策は何一つできなくなります。

 それだけではありません。認知症になった本人の銀行口座が凍結されてしまえば、預金引き出しができませんので、介護する家族はその費用を自分たちで負担しなければならなくなります。

 相続対策はとにかく早めの準備が効果的で、スムーズな相続のために、遺言を遺したり、生前贈与したりすることは大切な取り組みです。

 しかし、これらはすべて相続後のことで、認知症になってからの本人に使われるお金については何ら決めることはできません。

 そこで認知症に備えた有効な対策として注目されているのが家族信託です。家族信託では、被相続人を委託者、実子などを受託者として、委託者の現金・預金、自宅やマンションなどの財産について、受託者に管理・処分する権限を託します。信託財産の運用や処分によって得た利益は、受益者のために使われます。本人の財産管理を家族に託しておくことで、認知症になった際の資産凍結を防ぐことができます。

 認知症への対応としては成年後見人制度の利用もありますが、資産管理の条件がかなり厳しく、財産の運用などは通常認められません。しかし家族信託ならば経済動向に応じて財産を運用したり、処分したり、柔軟に資産管理できます。

 家族信託には認知症対策の他にも、相続対策として特有のメリットがあります。一つは、自分の意思を将来にわたって反映させられる点です。

 遺言の場合は、最初の相続(一次相続)で配偶者や子供たちが相続する分については決めることができますが、配偶者や子供が亡くなった後の相続(二次相続)で、その財産をどう相続するかは配偶者や子ともたちが決めることになります。

 しかし家族信託ならば、一次相続だけでなく、二次相続についても指定することができます。(信託法91条) たとえば、「自分の死後、自宅は妻に相続させる。そして妻の死後は、独身の娘に相続させる」といった、未来に向けた相続の流れをデザインできます。あるいは、障害のある子のために財産を遺したいのだが、管理能力がないので、大きな財産を遺してしまうとだまされてしまうのではないかといった不安を持つ人も多くおられます。そのような場合でも、障害のある子のために、将来にわたって財産を運用・処分する家族信託の設計も可能です。

 ちなみに家族信託の税務は、「受益者が誰になるか」によって大きく異なります。委託者本人が受益者の場合(自益信託)には、財産の所有権は変わらないので、贈与税や不動産所得税は発生しません。財産の運用益に対する所得税、固定資産税などは、委託者本人に課税されます。ただし、信託を設定する際に信託登記をする必要がありますので、それにかかる登録免許税も発生します。

 委託者と受益者が異なる場合(他益信託)には、受益権の評価額に応じて信託設定時に贈与税が発生する可能性があります。そのほか、受益者に信託財産からの収入があれば税務申告の必要があります。

 多くのメリットを持つ家族信託ですが、将来のすべての悩みに処方できる〝万能薬〟とはなっていない実情もあります。現場では、「財産が本人のために使われていない」といった声も聞こえてきます。家族信託で大きなお金を手にした受託者が、「本人のため」という名目で、自己の投資の資金に充ててしまったり、懐に入れてしまったりするトラブルもよくあります。

 家族信託は、将来の様々なリスクを減らしてくれる対策であることは間違いありませんが、家族信託が機能するためには、委託者と受託者、受益者の信頼関係が長期にわたって維持されることが前提であることは理解してください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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